遺産相続の分割で裁判になればどうなるでしょうか?僭越ながら500枚差し上げます。前回に質問した、友人の件です。遺産相続関係の本でいろいろ調べているらしく、気になっているところがあるようです。本に書かれているのをそのまま書き写しますと(裁判による共有物の分割)第258条(第1項)共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(第2項)前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。(遺産の分割の協議又は審判等)第907条(第1項)共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。(第2項)遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。<家事審判法>第15条の4(第1項)家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。友人が言うことでは、裁判沙汰になれば結局は家を出ざるを得なくなってしまうのではないか?ということです。友人は二人兄弟で、友人が兄でその弟がいます。友人が今住んでいる家の所有権が、兄とその母親の両方が半々で持っているとのこと。弟の持分を友人が払えばいい、といっても払えるお金のアテは無いし、引っ越すにしてもそんな金銭的な余裕が全くありません。財産といえるものは友人が今住んでいる家以外にありません。例え家を売っても売れるか分からないし、狭い土地の古い一軒やだから土地の評価も低いようです。その上で友人は年老いた両親を面倒見ないとならないのだから、引越しはしたくないのです。もし弟が遺産協議を裁判に持ち込んだら、友人は今の家を出て行かざるを得なくなってしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
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