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遺産相続 千葉プレス


Q.81
遺産相続の分割で裁判になればどうなるでしょうか?僭越ながら500枚差し上げます。...

遺産相続の分割で裁判になればどうなるでしょうか?僭越ながら500枚差し上げます。前回に質問した、友人の件です。遺産相続関係の本でいろいろ調べているらしく、気になっているところがあるようです。本に書かれているのをそのまま書き写しますと(裁判による共有物の分割)第258条(第1項)共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(第2項)前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。(遺産の分割の協議又は審判等)第907条(第1項)共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。(第2項)遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。<家事審判法>第15条の4(第1項)家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。友人が言うことでは、裁判沙汰になれば結局は家を出ざるを得なくなってしまうのではないか?ということです。友人は二人兄弟で、友人が兄でその弟がいます。友人が今住んでいる家の所有権が、兄とその母親の両方が半々で持っているとのこと。弟の持分を友人が払えばいい、といっても払えるお金のアテは無いし、引っ越すにしてもそんな金銭的な余裕が全くありません。財産といえるものは友人が今住んでいる家以外にありません。例え家を売っても売れるか分からないし、狭い土地の古い一軒やだから土地の評価も低いようです。その上で友人は年老いた両親を面倒見ないとならないのだから、引越しはしたくないのです。もし弟が遺産協議を裁判に持ち込んだら、友人は今の家を出て行かざるを得なくなってしまうのでしょうか?よろしくお願いします。



A.81
遺産相続の分割で裁判になればどうなるでしょうか?僭越ながら500枚差し上げます。のベストアンサー

親が生きているならその亡くなる前に贈与を受けるか、遺言書を書いてもらえばいいんじゃないでしょうか?ただし、母親が認知症などになっていたりすると後見人やらなんやら色々面倒にはなりますけど...遺言書なら兄弟と言うことで遺留分(本来相続出来る分の1/2)の権利は最悪残りますが、親の意志でもあるので弟もむげに金を出せとは言ってこないような気もします。




   

Q.82
生前贈与は遺産相続の時、対象に入りますか?最近の満田久子さんの夫の死亡記事を見...

生前贈与は遺産相続の時、対象に入りますか?最近の満田久子さんの夫の死亡記事を見て思ったのですが、もし、満田久子さんが夫から1年に100万程度の税金のかからないお金を毎年、数年間もらっていたとして、(戸籍に入っていないそうなので、遺言がなければ遺産はありませんが)仮に、遺言で相続してあげると書かれていた場合、相続額からさしっぴかれるのですか?



A.82
生前贈与は遺産相続の時、対象に入りますか?最近の満田久子さんの夫の死亡記事を見のベストアンサー

ひかれますよ。ただ立証できなければ難しいと思います。例えば振り込みや現金書留等の記録とかがあれば…口頭でも本人が認めれば立証されるのではないでしょうか。




   千葉 相続

Q.83
遺産相続の件でお訊ねします。itarosan早速ご回答いただきまして誠にありがとうご...

遺産相続の件でお訊ねします。itarosan早速ご回答いただきまして誠にありがとうございます。私達は3人姉妹です。妹が父の遺言書を公開した後、姉は自宅に帰りましたので妹が私への600万を承諾した際、姉は同席しておらずこの件は知りません。3人全員の同意が必要ということは姉の承諾も必要なわけでこの件を話さなくてはなりません。その際、姉が自分の相続分を総額して欲しいと希望することも考えられます。3人の同意がなく現状のままで、私が妹から600万円受け取った場合、後々問題になるでしょうか?どういった問題が発生するでしょうか?司法書士が言うように100万円は妹からの贈与となり、贈与税が掛かるでしょうか?その場合、100万円に対して何%の税金でしょうか?



A.83
遺産相続の件でお訊ねします。itarosan早速ご回答いただきまして誠にありがとうごのベストアンサー

贈与税には110万円の控除があります。あなたが今年うける贈与の総額が110万円以内ならば贈与税はかかりません。贈与でも相続でもどちらでも気にしなくて良いではないですか。頼まれている司法書士さんは税制には詳しくないように思われます。ともあれ、贈与となるか相続となるかは遺産分割がいったん行われたかどうかで判断がわかれます。遺産の名義書き換えがすでにすすんでいるのであれば、遺産分割は終わっているものとして今後の話をした方がすっきりします。遺言書が相続人全員の前で公開され同意が得られたわけですから、そこで相続の話は終わり。その後、妹さんとあなたが話し合って100万円譲りましたとすればその分は贈与です。お姉さんが相続分の増額を求めてきた場合でも、贈与税は受け取る側にかかる税金です。妹さんがお姉さんに100万円を渡してもそれだけでは課税対象にはなりません。(お姉さんやあなたが、年内にさらに10万円をこす贈与を受けた場合この限りではありません。)まだ、遺産の処分行為に手をつけていないのであれば、うちうちのことなので分割をやりなおしても問題はでてこないでしょう。うちうちのことですむのであれば・・・。相続が争族にならないように祈ります。




 
 

Q.84
遺産相続の件でお訊ねします。亡き父の遺言書には私に500万円と記載されていました...

遺産相続の件でお訊ねします。亡き父の遺言書には私に500万円と記載されていました。家の跡取りは妹夫婦です。父が生前に私と電話で度々話した際に5〜600万円を私にと言ってくれていました。そのことを妹夫婦に話した処、600万円を私にと言ってくれました。その後、この遺言書を生前父が頼んでいた司法書士と妹が話したところ遺言書に書かれている金額より100万円多いのでその100万円は妹から私への贈与となり贈与税が掛かると言われたそうです。この場合贈与とみなされるのでしょうか?いくらの贈与税がかかるのでしょうか?お分かりの方がいらっしゃいましたらどうぞ宜しくお願い致します。ご回答をお待ちしております。



A.84
遺産相続の件でお訊ねします。亡き父の遺言書には私に500万円と記載されていましたのベストアンサー

遺産分割ですが、相続人全員の合意があれば、遺言があたっとしても、それを全く無視するような遺産分割をしても全く問題はありません。なので、相続税の対象でしかなく、妹からの贈与にはなりません。




   

Q.85
遺産相続、家賃問題、強制退去について教えてください。02内容は前回の質問を見てく...

遺産相続、家賃問題、強制退去について教えてください。02内容は前回の質問を見てください。↓お父さんから家を相続するように言われてきた=遺言書があるのでしょうか?あります。また、以前の話し合いで私が自宅を相続することに全員が賛同しております。あなた方兄弟の中であなたが家をもらいお金にして渡すという内容が合意されているのであってもお姉さんからすれば名義は誰であれ自分にも居住権があると感じていると思います。家賃、水道光熱費を払わない人間に住む権利はあるのでしょうか。名義を変更次第、私の所有地になるわけですから、勝手に住むのは不法占拠に該当すると思います。お父様の財産をすべてハッキリさせたうえで協議をしてすべての合意を取り付けて話をしなければいけないと思います。使えなくなった物、不必要になった物、価値が無いのものは数年前に全部捨てました。父の財産は自宅の他、数百冊の本と趣味でやっていたギター数本と音楽機材(スピーカー、アンプなど)です。姉たちはどちらも興味がなく要らないと宣言したので、全部私が引き取ることになっています。強制退去は色々な意味で難しいと考えます。姉も昔から住んでいる場所ですから、思い入れがあるでしょうが、住む以上は家賃、水道光熱費を負担し、最低限自分の身の回りの事をやるのが義務だと思います。必要以上に電気を付けっぱなしにするのは無駄遣いですし、それ以前に何も負担していないのですから。今まで散々父の世話になっておきながら、介護の事になると逃げて、それでも尚、私を苦しめようとする所が許せません。私は結婚後、姉と一緒に暮らすのは嫌です。夫婦だけで暮らしたいのです。このまま姉の生活態度が変わらなければ、子供の成長にも悪影響を及ぼすと思います。彼女は姉に対して、夫婦として生活する上で邪魔な存在だとはっきり名言しています。彼女の職業は私と同じ教師で、同じ学校で教鞭を執っています。結婚後は退職し、専業主婦になりたいと言っています。当然、専業主婦になるわけですから、家事・炊事をやる訳ですが、彼女は私はあなたと結婚して主婦になるわけで、姉の為に主婦になるわけじゃないと言っています。弁護士介入や提訴などの手段はなるべく使わず穏便に解決したいです。



A.85
遺産相続、家賃問題、強制退去について教えてください。02内容は前回の質問を見てくのベストアンサー

この質問が明らかに私の回答に対してという感じですので、、こちらでも回答します。質問の内容だけではわからない面もあるのですが、あなたの親御さんがお姉さんを家に住まわせているので、お父さんの名義の家には入居者がいる状態だと感じます。その入居者が住み続ける事を望んでいるのであれば相続した時点で今までのかかわりは一切なしという感じは難しくないでしょうか?という感覚で回答をしています。入居者がいる段階で売り物件も値を下げます。入居者がややこしければなおさらです。遺言書があるのであれば遺言書に従って名義を変えても良いかと思いますが、、そのことにお姉さんが賛同している理由がよくわかりません。お父さんに代わり自分を家賃無料で済ませてくれる人だとあなたのことを考えているのではないでしょうか?私があなたの立場ならお姉さんと顔を合わせないで済む方法を考えると思います。お姉さんに家を相続してもらって自分が別に住むのが最も簡単な方法のような気がしますが、、その家に住むことで結婚や将来まで色々気にするのであれば強制的にどうこうとか法的にどうこうより、、あなたが相続した以降の話し合いをしてダメなら家を売って3等分する方が楽かもしれないと感じました。




   


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