動物虐待のことで疑問があります。2012年動物愛護の法律改正に向けて話が進められていますが今の状況で、たとえば動物虐待を行った人がいて殺したりした場合一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されますよね。でも、もし他人の動物(ペット)を殺したりした場合はやはり器物損壊罪が適用されるんですか?三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。とあって・・・どちらが重いかは簡単に言えないですが動物を物として見ているか命あるものとしてみているか(昔から言われていることですが)やっぱりこの穴は埋められないんですかね・・・他人の物であるけど、それ以前に動物。少し前ですが知り合いの犬が殺されてしまって。考えれば考えるほどわからなくなりました。少しずれるかもしれないですが、悪徳ブリーダーなどは摘発されたとき大量に動物虐待をしていることになりますよね。その場合って法律では1頭あたり百万円以下の罰金になるんですか?どういう罪になるのかよくわかりません。
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